欧州特許庁の拡大審判部は、コンピューターシミュレーションには「技術的効果」があり、特許を受けることができると判断しました。
提出された質問1. 489年14月22日の中間決定T2019 / 2019(OJ EPO 86、AXNUMX、「参照決定」)により、 技術審判部 第3.5.07条(112)(a)に基づく拡大控訴委員会(「大会議所」)の1(「参照会議所」) EPC 決定のために提出された以下の法的質問(「参照された質問」):
1.進歩性を評価するとき、 コンピューターで実装されたシミュレーション 技術システムまたはプロセスの実装を超えた技術的効果を作成することにより、技術的問題を解決します。 一つに パソコン コンピュータで実装された場合を超えて そのように主張されていますか?
2.
2A]最初の質問に対する答えが「はい」の場合、そのように主張されているコンピューターで実装されたシミュレーションが 技術的問題 解決しますか?
2B]特に、シミュレーションが少なくとも部分的に技術原理に基づいていることは十分条件ですか? シミュレートされたシステム または基礎となるプロセス?
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3.最初とXNUMX番目の質問に対する答えは何ですか? コンピューターで実装されたシミュレーション の一部として 設計プロセス 特に設計の検証のために主張されていますか?
あなたはXNUMXつの質問の正確な理由と扱いを見つけることができます ここで.
判決の結論:
.これらの理由から、拡大控訴委員会に付託された法律問題は、以下のように回答されるべきであると決定されました。
1.そのように主張されている技術システムまたは方法のコンピュータ実装シミュレーションは、コンピュータでのシミュレーションの実装を超える技術的効果を生み出すことにより、進歩性の評価のための技術的問題を解決することができる。
2.シミュレーションが、シミュレートされたシステムまたはプロセスの基礎となる技術原理に完全にまたは部分的に基づいていることは、この評価の十分条件ではありません。
3.コンピューターで実装されたシミュレーションが設計プロセスの一部として主張されている場合、特に設計をチェックする場合、最初の質問とXNUMX番目の質問に対する回答に違いはありません。